同窓会会則

名古屋市立大学人文社会学部同窓会会則

第1条
本会は「名古屋市立大学人文社会学部同窓会」と称し、本部を名古屋市立大学人文社会学部におく。
第2条
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 親睦会の開催
  2. 会報、会員名簿の発行
  3. その他前条の目的達成のため必要な事項
第4条
本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 正会員  名古屋市立大学人文社会学部の卒業生
  2. 学生会員 名古屋市立大学人文社会学部の在学生
  3. 特別会員 名古屋市立大学人文社会学部の教員ならびに旧教員
  4. 名誉会員 本会および名古屋市立大学人文社会学部に対して特に功績があり、理事会の推薦により総会の承認を得た者
第5条
本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 会計 2名
  4. 理事 6名以内
  5. 監査 2名以内

2 役員は正会員のなかから総会において選任する。

3 役員とは別に、卒業年次ごとの互選による代議員を置く。

第6条
役員の職務は次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときにはその職務を代行する。
  3. 会計は、本会の会計を行なう。
  4. 理事は、会長、副会長、会計とともに役員会を構成し、会務の執行を決定する。
  5. 監査は、本会の会計を監査する。
第7条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じた場合は補欠役員を選びその任期は前任者の在任期間とする。
第8条
本会に理事会の諮問機関として顧問を置くことができる。
第9条
会議は、総会、代議員会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
第10条
通常総会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。

  1. 会則の変更、改正に関する件
  2. 決算および予算に関する件
  3. 役員の選挙に関する件
  4. その他代議員会で必要と認めた事項
第11条
会議は会長が招集する。
第12条
総会および代議員会の議長は、その都度出席正会員のなかから選出する。
第13条
総会および代議員会の議事は出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第14条
本会の経費は入会金、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第15条
入会金は学生会員が大学入学または編入と同時に納入する。年会費は正会員、学生会員が毎年3月末までに当該年度分を納入する。特別会員、名誉会員は入会金および会費を免除する。
第16条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条
本会は必要に応じて学科を単位とした支部を設立することができる。
2 本会は、支部に対して必要な支援を行なうものとする。

附則

  1. この会則は2000年2月1日から施行する。
  2. 本会の会費は年額2,000円、入会金は5,000円とする。ただし、当分の間、5年分の会費を一括して納入したものは終身会員とし、会費を免除する。
  3. 第15条の規定にかかわらず、この規定施行の日までに本学に入学した者にあっては入会金を免除する。

附則

  1. この会則は2010年11月13日から施行する。

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